新着情報
新着情報詳細
和歌山県では、平成30年台風第20号及び第21号に伴う災害により被災された事業者の事業継続と早期の復旧を支援するため、第20号については9月3日、第21号については9月28日より以下のとおり補助金の募集を開始しています。
この度、台風第24号により被災された事業者についても対象に追加し、引き続き募集を行います。
(※追加に伴い、提出期限を平成30年12月21日まで延長しました。)
(※募集は終了しました。)
支援制度
支援対象
台風第20号、第21号、及び第24号に伴う災害により被災した和歌山県内の事業者であって、建物、機械設備等の復旧に要する対象経費が100万円以上、かつ損壊、流失、浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を事業所の所在地の市町村長から受けている方が対象となります。
支援対象
(1)建物 | 被災事業者の資産として計上される工場、試験研究施設、店舗、事務所、作業所等の建物。 ただし、住宅と店舗等が一体となっている場合は、店舗等に係る部分のみ。 |
---|---|
(2)設備 | 事業の再開に供する設備であって、被災事業者の資産として計上され、資産台帳に登載され、耐用年数が1年以上で、かつ、取得額又は制作費用が10万円以上であり、原則として汎用性が低く、その業務にのみ使用するもの。 |
補助金の算定方法等
(1)補助対象経費 | ①被災した建物の修復及び建て替えに要する経費 ②被災した設備の修繕及び購入に要する経費 ③上記①、②に付帯する工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く) |
---|---|
(2)補助率 | 補助対象経費の10%(補助対象経費 上限2億円) |
事業再開計画(確認)申請書の提出先及び期限
(1)提出先 | 事業施行地を管轄する各振興局(業種により提出先が異なりますので、ご注意ください。提出先は別紙参照。) すでに、復旧事業に着手等している事業者であっても、写真、書類等による確認で、県が適正と認めるものは対象とします。 |
---|---|
(2)提出期限 | 平成30年12月21日(金) ※補助金交付を受けるには、事業再開計画の承認を受けた後、2年以内に事業を再開し、関係書類を提出する必要があります。 |
(3)各お問い合わせ先 | お問い合わせ先は別紙参照。 |