新着情報
新着情報詳細
○ 令和2年10月1日から和歌山県最低賃金は時間額831円となっています。
○ 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
○ 最低賃金法違反については罰則が設けられています。
♦最低賃金の名称 和歌山県最低賃金
♦最低賃金額 時間額831円
♦効力発生日 令和2年10月1日
♦適用範囲 和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
※特定産業には、別に「産業別最低賃金」が適用されます。
詳細は下記までお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
和歌山労働局賃金室 ℡074-488-1152