施策
雇用調整助成金
「人を雇い入れたい」、「雇用を維持したい」、「従業員の能力を高めたい」など、中小企業を経営されている事業主の方向けに、厚生労働省の各種支援策を紹介します。
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して、助成されます。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
3 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
4 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
(1)休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
(※1)事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。
(2)教育訓練の場合
(1)と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること(※2)。
(※2)受講者本人のレポート等の提出が必要です。
(3)出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
5 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
| 主な対象者 | 中小企業者等 |
|---|---|
| 募集時期 | 随時 |
| 所管 | 厚生労働省 |
| お問い合わせ先 | 和歌山労働局 職業対策課 TEL:073-488-1161 |