施策
株式会社全東信の破産手続開始により影響を受ける 県内中小企業者への資金繰り支援について
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株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始により影響を受ける中小企業者・小規模事業者を支援するため、国は令和8年7月31日付けで、全東信を中小企業信用保険法第2条第5項第1号に規定する指定事業者として指定しました。※1 これに伴い、全東信に対して売掛金債権等を有し、資金繰りに支障が生じている県内中小企業者は、市町村長から認定を受けることにより、県中小企業融資制度の「経営支援資金(セーフティ枠)」及び「資金繰り安定資金(セーフティ枠)」を、セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)※2により利用できるようになります。 ※1 指定期間:令和8年7月6日から令和9年7月5日 ※2 通常の保証限度額とは別枠で融資額100%を保証する制度
1.対象となる方 次のいずれかに該当する県内中小企業者で市町村長からセーフティネット保証1号の認定を受けた方 ① 全東信に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等を有する方 ② 全東信に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等しか有していないが、同社との取引依存度が20%以上である方
2.利用できる県融資制度(融資条件等は令和8年度のもの) ●経営支援資金(セーフティ枠) 融資限度額 8,000万円 融資利率年 1.7%以内 信用保証料率年 0.6%(責任共有制度対象外) 資金使途 運転、設備 融資期間 10年以内 据置期間 1年以内
●資金繰り安定資金(セーフティ枠) 融資限度額 8,000万円 融資利率年 2.1%以内 信用保証料率年 0.6%(責任共有制度対象外) 資金使途 運転、返済(保証協会の保証付融資の残高を返済するための資金) 融資期間 10年以内 据置期間 1年以内
※セーフティネット保証に係る認定は、本店(個人事業主の方は主たる事務所)所在地の市町村の商工担当課にお問い合わせください。 |
| 主な対象者 | 中小企業者 |
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| 所管 | 和歌山県 商工振興課 |
| お問い合わせ先 | 商工振興課 金融班 073-441-2744 |
| 目的 | 融資を受けたい |
| 業種 | 宿泊・旅館業 / 製造業 / 情報通信業 / 卸売・小売業 / 飲食業 / 建設・不動産業 / サービス業 / 運輸業 / 医療・福祉 / その他 |
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