施策
「半島振興法」に基づく税の優遇措置
半島振興法に基づき、該当区域内において一定の要件を満たした設備を新設し、又は増設した事業者は、税の軽減措置を受けることができます。
| 主な対象者 | 民間事業者 |
|---|---|
| 募集時期 | 随時 |
| 所管 | 和歌山県 企業立地課 |
| お問い合わせ先 | 企業立地課 ものづくり産業立地班 073-441-2753 |
| 目的 | 事業拡大したい(設備・施設) / 和歌山に進出したい |
| 業種 | 宿泊・旅館業 / 製造業 / 情報通信業 / 卸売・小売業 / 飲食業 / 建設・不動産業 / サービス業 / 運輸業 / 農林水産業 |
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