施策
法人版事業承継税制特例の認定
後継者が、先代経営者から非上場会社の株式を贈与又は相続等により取得し、認定を受けた場合には、贈与税・相続税が猶予されます。
(令和9年12月末までの贈与又は相続等が対象)
※令和8年3月末までに事前の計画提出が必要です。
※県の認定後、税務署へ申告し認められる必要があります。
| 主な対象者 | 中小企業者(法人) |
|---|---|
| 募集時期 | 随時 |
| 所管 | 和歌山県 |
| お問い合わせ先 | 商工振興課 商工支援班 073-441-2742 |
後継者が、先代経営者から非上場会社の株式を贈与又は相続等により取得し、認定を受けた場合には、贈与税・相続税が猶予されます。
(令和9年12月末までの贈与又は相続等が対象)
※令和8年3月末までに事前の計画提出が必要です。
※県の認定後、税務署へ申告し認められる必要があります。
| 主な対象者 | 中小企業者(法人) |
|---|---|
| 募集時期 | 随時 |
| 所管 | 和歌山県 |
| お問い合わせ先 | 商工振興課 商工支援班 073-441-2742 |