施策
産業雇用安定助成金
「人を雇い入れたい」、「雇用を維持したい」、「従業員の能力を高めたい」など、中小企業を経営されている事業主の方向けに、厚生労働省の各種支援策を紹介します。
産業雇用安定助成金
在籍型出向による労働者のスキルアップ、または生産性向上に資する取組等や新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、新たな人材の雇入れを行う事業主に支給される助成金で、以下の3コースがあります。
産業連携人材確保等支援コース
→景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。
助成対象及び支給要件については、詳しくはこちらをご確認ください。
スキルアップ支援コース
→「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。
助成対象となる「出向」には要件があり、
・労働者のスキルアップを目的として実施すること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提であること
・労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させることなどの要件があります。
助成対象及び支給要件については、詳しくはこちらをご確認ください。
災害特例人材確保支援コース
→令和6年能登半島地震の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して、出向期間中の賃金の一部を助成します。
助成対象となる「出向」には要件があり、
・令和6年能登半島地震の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向した労働者について、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・令和6年12月17日から令和8年12月31日までの間に開始され、出向期間は1か月以上2年以内であることなどの要件があります。
助成対象及び支給要件については、詳しくはこちらをご確認ください。
| 主な対象者 | 中小企業者等 |
|---|---|
| 募集時期 | 随時 |
| 所管 | 厚生労働省 |
| お問い合わせ先 | 和歌山労働局 職業対策課 TEL:073-488-1161 |