お知らせ

和歌山県最低賃金が改定されています

本年10月3日から和歌山県最低賃金が時間額1,101円となっています。

最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。

最低賃金の名称

和歌山県最低賃金

最低賃金額

時間額1,101円(改定前の1,045円から56円引上げ)

効力発生日

令和8年10月3日

適用範囲

和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
※「鉄鋼業」については、上記の和歌山県最低賃金ではなく、産業別最低賃金が適用されます。

お問い合わせ先

和歌山労働局賃金室(TEL:073-488-1152 FAX:073-475-0113)

賃金室からのお知らせ (mhlw.go.jp)

最低賃金の引上げに関連する中小企業・小規模事業者向けの主な支援策

①「賃上げ」支援助成金パッケージ

厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。

②キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

【お問い合わせ先】

  • 和歌山働き方改革推進支援センター (TEL:0120-547-888)
  • 和歌山労働局職業安定部職業対策課 (TEL:073-488-1161)

③和歌山働き方改革推進支援センター

和歌山労働局委託事業として「和歌山働き方改革推進支援センター」を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・来所・メール・企業訪問)や出張相談会・セミナー等を実施しています。

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/wakayama.html

【お問い合わせ先】

  • 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)

④人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を取得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

【お問い合わせ先】

  • 和歌山働き方改革推進支援センター (TEL 0120-547-888)
  • 和歌山労働局職業安定部職業対策課 (TEL 073-488-1161)

⑤人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器等(労働者の業務分担の軽減が図られる機器・設備等)の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合に最大230万円(賃金要件を満たした場合は、最大325万円)を助成する制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html

【お問い合わせ先】

  • 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)
  • 和歌山労働局職業安定部職業対策課(TEL:073-488-1161)