お知らせ
和歌山県最低賃金が改定されています
本年11月1日から和歌山県最低賃金が時間額1,045円となっています。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払う必要があります。
最低賃金の名称
和歌山県最低賃金
最低賃金額
時間額1,045円(改定前の980円から65円引上げ)
効力発生日
令和7年11月1日
適用範囲
和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者
※「鉄鋼業」については、上記の和歌山県最低賃金ではなく、産業別最低賃金が適用されます。
お問い合わせ先
和歌山労働局賃金室(TEL:073-488-1152 FAX:073-475-0113)
最低賃金の引上げに関連する中小企業・小規模事業者向けの主な支援策
①「賃上げ」支援助成金パッケージ
厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
②業務改善助成金
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上のための設備・機器等の導入経費(業務改善経費)の一部が助成されます。
令和7年度業務改善助成金については、令和7年9月5日から制度の一部が変更されています。
変更内容については、業務改善助成金の対象事業場の範囲を拡充(事業場内最低賃金額が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場が、地域別最低賃金額の改定日の前日までに、賃金を引上げる場合についても助成を受けることが出来ます。)、また、特例的に最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出の省略を可能としています。
【お問い合わせ先】
- 業務改善助成金コールセンター (TEL:0120-366-440)
- 和歌山働き方改革推進支援センター (TEL:0120-547-888)
- 和歌山労働局雇用環境・均等室 (TEL:073-488-1101)
③キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
【お問い合わせ先】
- 和歌山働き方改革推進支援センター (TEL:0120-547-888)
- 和歌山労働局職業安定部職業対策課 (TEL:073-488-1161)
④和歌山働き方改革推進支援センター
最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話、来所、メール、企業訪問)や出張相談会、セミナー等を実施しています。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/wakayama.html
【お問い合わせ先】
- 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)
⑤人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を取得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
【お問い合わせ先】
- 和歌山働き方改革推進支援センター (TEL 0120-547-888)
- 和歌山労働局職業安定部職業対策課 (TEL 073-488-1161)
⑥人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器等(労働者の業務分担の軽減が図られる機器・設備等)の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合に最大230万円(賃金要件を満たした場合は、最大287.5万円)を助成する制度です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
【お問い合わせ先】
- 和歌山働き方改革推進支援センター(TEL:0120-547-888)
- 和歌山労働局職業安定部職業対策課(TEL:073-488-1161)